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燕市医師会概要

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所在地

一般社団法人 燕市医師会

〒959-0231
新潟県燕市吉田日之出町1番2号
TEL:0256-92-3322 / FAX:0256-93-6336

 

燕市医師会役員一覧

 

会  長 水澤 彰郎 水澤内科医院
副会長 佐藤 直明 佐藤内科小児科医院
副会長 中村 厚夫 県立吉田病院
理  事 菊川 公紀 菊川脳神経内科クリニック
理  事 野神 麗子 のがみ眼科
理  事 本間 信之 本間医院
理  事 小原 宏一 おばらクリニック
理  事 齊藤 琢磨 さいとう内科クリニック
理  事 髙田  彰 たかだ小児科医院
理  事 蓮池 尚文 はすいけ整形外科
理  事 岩﨑 友洋 岩﨑内科医院
監  事 青山  徹 青山医院
監  事 上田 昌博 うえだクリニック
議  長 小澤  光 小澤医院
副議長 遠藤 栄之助 えんどう整形外科クリニック
裁定委員 安藤  徹 安藤医院
裁定委員 石田 啓一郎 石田医院
裁定委員 江口 功一 江口眼科医院
裁定委員 榊原  清 榊原医院
裁定委員 宮島 静一 宮島循環器内科
顧  問 遠藤 直人 県立燕労災病院
顧  問 甲田  豊 甲田内科クリニック

任期:令和5年6月27日から令和7年度の定時会員総会の終結のときまで(令和7年6月開催予定)

活動内容

一般社団法人 燕市医師会は、医道の昂揚、医学、医術の発達普及と公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進する事を目的として、以下の事業を行ないます。

  1. 医道の振作、昂揚に関する事項
  2. 公衆衛生の啓発指導に関する事項
  3. 医療の普及充実に関する事項
  4. 医学の振興に関する事項
  5. 医師の補習教育に関する事項
  6. 医事衛生の調査研究に関する事項
  7. 医業経営の改善に関する事項
  8. 医療資材の改良に関する事項
  9. 会員の相互扶助に関する事項
  10. その他目的達成に必要な事項

燕市医師会 定款

【2013年4月1日、定款更新いたしました。】

一般社団法人燕市医師会定款

【第1章 名称及び事務所】
第1条(名称)
本会は、一般社団法人燕市医師会と称する。

第2条(事務所)
1 (主たる事務所)
本会は主たる事務所を新潟県燕市に置く。

2 (従たる事務所)
本会は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を設置することができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

【第2章 目的及び事業】
第3条(目的)
本会は医道の昂揚、医学、医術の発達普及と公衆衛生の向上を図り社会福祉を増進する事を目的とし次の事業を行う。

第4条(事業)
1 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 医道の振作、昂揚に関する事項
(2) 公衆衛生の啓発指導に関する事項
(3) 医療の普及充実に関する事項
(4) 医学の振興に関する事項
(5) 医師の補習教育に関する事項
(6) 医事衛生の調査研究に関する事項
(7) 医業経営の改善に関する事項
(8) 医療資材の改良に関する事項
(9) 会員の相互扶助に関する事項
(10)その他目的達成に必要な事項

2 前項の事業は、新潟県内において行うものとする。

【第3章 会員】
第5条(会員の資格、種別及び義務)
1 (資格)
(1)新潟県燕市及び西蒲原郡弥彦村を区域とし、その区域内に就業所を有し診療に従事する医師であるか、又は、その区域内に住所を有するものの診療に従事しない医師であり、かつ、本会の目的及び事業に賛同した者は、本会の会員となることができる。会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(2)資格を喪失した者のうち、医師であり本会の目的に賛同の上、引き続き会員であることを希望するものは、理事会の承認を得て会員となることができる。
(3)会員は、同時に新潟県医師会及び日本医師会の会員となるものとする。

2 (種類)
(1)A会員 診療所を開業している会員をいう。
(2)A2会員 診療所に常時勤務する会員でA会員でない者をいう。ただし、A会員でない会員が常時2名以上勤務する診療所の場合、A会員を除く会員の中から1名をA2会員とする。
(3)B会員 病院に勤務している会員及び診療所に常時勤務する会員でA会員又はA2会員でない者をいう。

3 (会員の倫理)
会員は、医師の倫理を尊重し、社会の尊敬と信頼とを得ることに努めなければならない。

4 (会員の意見表明等)
(1)会員は、第3条に定める本会の目的に関する研究又は調査を、本会で別に定めるところにより、本会に対し報告し、発表することができる。
(2)会員は、第4条に定める本会の事業に関し、本会で別に定めるところにより、本会に対し意見を述べることができる。

第6条(入会、届出変更及び退会)
1 (入会)
本会に入会しようとする者は、本会所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
なお、会長は、理事会の承認を得た後は、本人にその旨を通知するものとする。

2 (退会)
本会を退会しようとする会員は、本会所定の退会届を法人に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
但し、会長は、第8条第4 項の審議にかかっている会員からの退会届出の受理を保留し、同条同項に基づく処分を行うことができる。

3 (届出変更)
会員でその入会申込書の記載事項に変更のあったときは、前2 項と同様にその届出をしなければならない。

第7条(入会金、会費及び負担金)
1 (会員の納付義務)
会員は本会の定める規則に基づき、入会金、会費及び負担金を本会に納入しなければならない。
なお、既納の入会金、会費及び負担金その他の拠出金品は、返還しないものとする。

2 (金額及び徴収方法の決定)
入会金、会費及び負担金の額並びにその徴収方法は、会員総会で定める。 但し、特別の事情がある者に対しては、会員総会の定めるところにより、その額を減額若しくは免除することができる。

第8条(会員の制裁)
1 (制裁の事由)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、制裁を科すことができる。
(1)医師の倫理に違背し、会員としての名誉又は本会の名誉を害するにいたったとき
(2)本会の定款に違反し、又は本会の秩序を著しく乱したとき
(3)その他正当な事由があるとき

2 (制裁の種類)
前項の制裁は、戒告及び除名とする。

3 (戒告の手続)
戒告は、裁定委員会の審議、答申を経て、会長が理事会の決議を経て行う。

4 (除名の手続)
除名は、裁定委員会の審議、答申を経て、会長が会員総会の決議を経て行う。

5 (弁明の機会の付与)
会員を除名しようとするときは、 その会員に対し、会員総会において弁明の機会を与えなければならない。

6 (通知)
(1)第2 項の制裁の処分をしたときは、会長は、当該会員に対し、その旨通知しなければならない。
(2)第2 項の制裁の処分をしたときは、会長は、その氏名及び事由の概要を日本医師会及び新潟県医師会に対し通知しなければならない。

第9条(会員資格の喪失)
第6条第2 項及び前条第4 項の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総会員が同意したとき
(2)死亡したとき
(3)医師でなくなったとき
(4)区域内に就業所及び住所を有しなくなったとき
(5)会員が、日本医師会及び新潟県医師会の会員たる資格を失ったとき

【第4章 会員総会】

第10条(会員総会)
1 (最高意思決定機関)
会員総会は、本会の最高意思決定機関であって、総会員をもって組織する。

2 (会員総会と社員総会)
前項の会員総会をもって、法人法上の社員総会とする。

第11条(定時会員総会及び臨時会員総会)
1 (種別)
会員総会は定時会員総会及び臨時会員総会の2 種とする。

2 (開催)
会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後3 カ月以内に開催するほか、臨時会員総会として必要がある場合に開催する。

3 (招集権限)
会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
ただし、総会員の5 分の1 以上の議決権を有する会員から、会議の目的である事項及びその理由を示して、臨時会員総会招集の請求があったときは、会長は、当該請求があった日から6 週間以内に臨時会員総会を招集しなければならない。

4 (招集通知)
会員総会を招集するには、会議の目的である事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載した書面による通知を、開催日の1 週間前までに会員に発しなければならない。
ただし、第16条第5 項2 号に定める場合には、開催日の2 週間前までに会員にその通知を発しなければならない。

第12条(会員総会の議長及び副議長の選任)
1 (議長及び副議長)
会員総会に、議長及び副議長各1 名を置く。

2 (選任)
議長及び副議長は、会員総会において会員の中から選出する。
ただし、議長及び副議長は、役員等と相互に兼ねることはできない。

3 (任期)
議長及び副議長の任期は、第22条を準用する。

第13条(議長及び副議長の職務)
1 (議長の職務)
会員総会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主催する。

2 (副議長の職務)
副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理し、議長が欠けたときはその職務を行う。

3 (理事会での意見陳述権)
議長及び副議長は、理事会に出席して意見を述べることができる。

第14条(議長又は副議長の後任者の選出)
議長又は副議長が欠けたときは、会員総会において、その後任者を選出しなければならない。

第15条(会員総会の権限)
会員総会は次に掲げる事項を決議する。
(1) 事業計画書及び予算書の承認
(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3) 入会金、会費及び負担金に関する事項
(4) 重要な財産の管理及び処分に関する事項
(5) 会員の除名
(6) 理事及び監事の選任又は解任
(7) 会長、副会長の選定又は解任
(8) 理事及び監事の報酬等の額並びに役員に対する報酬の支給基準
(9) 定款の変更に関する事項
(10)解散に関する事項
(11)裁定委員の選任
(12)新潟県医師会代議員及び予備代議員の選出
(13)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第16条(会員総会の定足数及び決議)
1 (定足数)
会員総会は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席しなければ、議事を行い、決議をすることができない。

2 (普通決議)
会員総会の議事は、出席した会員の議決権の過半数でこれを決する。

3 (特別決議)
前項の規定に関わらず、本項の決議は総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

4 第2 項の場合、可否同数のときは、議長がこれを決するものとする。この場合において議長は、会員としての議決権を有しない。

5 (議決権の代理行使及び書面による議決権の行使)
(1)会員は、本会所定の委任状を法人に提出して、会員の中から代理人を指定し、その代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、本条第1 項から第3 項の適用については、会員総会に出席したものとみなす。その
詳細については、別に定めるところによる。
(2)理事会において、会員総会に出席しない会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、会員総会に出席しない会員は、本会所定の議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を本条第1 項から第3 項までの出席した会員の議決権の数に算入する。その詳細については、別に定めるところによる。

第17条(会員総会の議事規則)
会員総会の議事に関して必要な事項は、会員総会の決議を経て別に定める。

第18条(会員総会の議事録)
1 (議事録の記載内容)
会員総会の議事については、 法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 (議事録への署名押印)
議事録には議長及びその会議において選出された議事録署名人2 名以上が署名押印しなければならない。

【第5章 役員】
第19条(役員)
1 (役員の種別)
本会に次の役員を置く。なお、理事及び監事は兼任することができない。
(1)理事 10 名以上12 名以内
(2)監事 2 名

2 (会長及び副会長)
理事のうち、1 名を会長、2 名を副会長とする。

3 (代表理事及び業務執行理事)
会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1 項第2 号の業務執行理事とする。

第20条(理事の職務)
1 (理事の職務)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 (会長の職務)
会長は、本会を代表し、業務を執行する。

3 (副会長の職務)
副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。

4 (会長が欠けたとき又は会長に事故がある場合)
会長が欠けたとき又は会長に事故がある場合においては、会員総会の決議により、会長を選定する。

5 (副会長が欠けたとき又は副会長に事故がある場合)
副会長が欠けたとき又は事故がある場合においては、会員総会の決議により、副会長を選定する。

6 (職務執行状況の報告)
会長、副会長は、毎事業年度に4 カ月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第21条(監事の職務)
1 (監事の職務)
監事は、理事の職務の執行を監査する。監事は、監査報告を作成しなければならない。

2 (監事の権限)
監事は、いつでも理事及び使用人に対して、職務の執行状況の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 (監事の意見陳述権)
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

第22条(役員等の任期)
1 (任期)
理事及び監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結のときまでとする。

2 (退任後の権利義務)
理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第23条(役員等の選任等)
1 (理事及び監事の選任)
理事及び監事は、別に定めるところにより、本会会員の中から、会員総会の決議によって選任する。

2 (会長及び副会長の選定)
会長、副会長は、別に定めるところにより、本会会員の中から、会員総会の決議によって選定する。

第24条(役員の補欠の選任)
1 (補欠の選任)
理事又は監事が任期途中で退任したときは、すみやかに、補欠の選任を行うものとする。

2 (補欠の任期)
前項により選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。

第25条(役員の解任)
1 (理事の解任)
理事は、会員総会の決議によって解任することができる。

2 (監事の解任)
監事は、総会員の議決権の3 分の2 以上の議決を得て、会員総会の決議によって解任することができる。

第26条(役員等の報酬)
1 (報酬)
会長、副会長、その他の理事又は監事等に対して、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 (費用弁償)
理事及び監事に対して、会員総会において定める規程に従って、費用を弁償することができる。

第27条(役員の責任免除)
本会は、法人法第114条第1 項の規定により、任務を怠ったことによる理事及び監事(理事及び監事であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

第28条(顧問)
1 (設置)
本会に、顧問を置くことができる。

2 (委嘱)
顧問は、本会の運営上必要と認めたとき、会員総会の決議を経て、会長が委嘱する。

3 (任期)
顧問の任期は、会長の任期による。

4 (職務)
顧問は、会長又は理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。

【第6章 理事会】
第29条(理事会)
1 (設置)
本会に理事会を置く。

2 (組織、招集権限及び議長)
理事会は、理事をもって組織し、会長が招集し、その議長となる。
理事会を招集するには、各理事に対し、理事会の開催日の5 日前までに開会の日時、場所、会議の目的たる事項及びその内容を記載した招集通知を発しなければならない。

3 (会長が理事会を招集しないときの招集権限)
会長以外の理事から会議の目的である事項を示して会長に招集の請求をした場合において、その請求があった日から5 日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

4 (会長が欠けたとき又は会長に事故があるときの招集権限)
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第30条(定足数及び決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第31条(理事会の職務)
1 (理事会の職務)
理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督

2 (理事に委任できない職務)
理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することできない。
(1)重要な財産の処分及び譲受
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

3 (みなし決議)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りでない。

第32条(理事会への報告の省略)
理事及び監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。第20条第6 項の報告については、この限りでない。

第33条(理事会の議事録)
1 (議事録の記載内容)
理事会の議事については、 法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 (議事録への署名押印)
議事録には出席した会長及び監事が署名押印しなければならない。

【第7章 裁定委員会】
第34条(裁定委員会)
1 (設置)
本会に裁定委員会を置く。

2 (組織)
裁定委員会は、5 名の裁定委員をもって組織する。

3 (裁定委員の選任)
裁定委員は、本会会員の中から、会員総会において選任する。

4 (任期)
裁定委員の任期は、第22条を準用する。

5 (退任後の権利義務)
任期の満了又は辞任により退任した裁定委員は、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。

6 (裁定委員の兼職禁止)
裁定委員は、本会の役員、委員及び他の医師会の会長若しくは裁定委員を兼ねることができない。

7 (裁定委員会の権限)
裁定委員会は、次の事項について権限を有する。
(1)会員の身分、制裁に関する審議、答申
(2)紛議の調停

8 (その他の事項)
裁定委員会に関して必要なその他の事項は、会員総会の決議により別に定める規則によるものとする。

【第8章 委員会】
第35条(委員会)
1(委員会の設置)
会長は必要と認めるときは委員会を設置することができる。

2 (委員会の権限、その他の事項)
委員会は、第4条の定める本会の事業に関し、総会、理事会、会長、副会長からの諮問に応じ、審議答申を行うものとする。
その他、委員会の運営に関して必要なその他の事項は、会長が別に定める規則によるものとする。

【第9章 団体契約及び意見表明】
第36条(団体契約)
本会は、社会福祉、社会保険及び公衆衛生上必要な事項について、団体契約を締結することができる。

第37条(行政庁に対する意見表明)
本会は、第3条の目的達成のために必要があると認めるときは、行政庁その他の関係者に対して意見を述べることができる。

【第10章 資産及び会計】

第38条(本会の経費)
本会の経費は、会費、負担金、賛助金、寄付金その他の収入金をもって充当する。

第39条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。

第40条(事業計画及び収支予算)
1 (作成及び理事会の承認)
会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、事業計画書及び収支予算書を作成し、理事会の承認を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 (会員総会の承認)
前項の書類は、理事会の承認を経た後、会員総会の承認を受けなければならない。

3 (備置期間)
第1 項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

4 (暫定予算)
(1)第1 項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算に準じた暫定予算を理事会決議により編成し、会長がこれを執行することができる。
(2)会長は、前号の暫定予算で執行した事項について、直近の会員総会において承認を受けなければならない。
(3)本項第1 号の場合の損益は、新たに成立した予算の損益とみなす。

第41条(事業報告及び決算)
1 (作成、監査及び理事会の承認)
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認決議を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書・財産目録

2 (報告及び会員総会の承認)
前項の承認を受けた書類のうち、第1 号の書類については、定時会員総会にその内容を報告し、第3 号及び第4 号の書類については、定時会員総会の承認決議を受けなければならない。

3 (備置期間)
第1 項の書類の他、監査報告を主たる事務所に5 年間、また従たる事務所に3 年間備え置くとともに、定款、社員名簿を事務所に備え置くものとする。

4 (貸借対照表の公告)
貸借対照表は、定時会員総会後遅滞なく、公告しなければならない。

第42条(剰余金の分配の禁止)
本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第43条(財産の管理責任等)
1(財産の管理責任)
本会の財産は、会長が管理する。

2 (借入金及び予備費)
(1)本会の出納に必要あるときは、一時借入金をすることができる。この場合における一時借入金は、当該年度の収入でこれを償還する。
(2)予測しがたい予算の不足を補うため、予備費を設けることができる。

3 (継続経費の支出)
数年にわたり行う事業で継続費として総額を決めたものは、各年度の支出残額を事業完成年度まで逐次繰り越して使用することができる。

第44条(会計の規程等)
会計に関して必要な事項は、別に定める。

【第11章 事務局】

第45条(事務局)
1 (設置)
本会に事務局を置く。

2 (職員)
事務局には、 事務長をはじめ、必要な職員若干名を置く。

3 (その他の事項)
本会の事務長は、会長が任免する。その他、本会の事務局の職員の任免、給与、分限及び執務に関して必要なその他の事項は、会長が理事会の決議を経て定める。

【第12章 雑則】

第46条(残余財産の帰属)
本会が解散等により清算をする場合において、残余財産があるときは、その残余財産は会員総会の決議を経て、国又は地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人に贈与するものとする。

第47条(定款施行規則)
定款の施行に関して必要な事項は、会員総会の決議を経て、別に細則で定める。

第48条(公告)
本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第49条(委任)
この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

【附則】

1 (施行期日)
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、整備法という)第121条第1 項において読み替えて準用する同法第106条第1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 (会長等に関する措置)
この法人の最初の会長は古川伸夫、副会長は、田宮洋一並びに吉岡一典とする。

3 (計算書類等の作成等に関する経過措置)
整備法第121条第1 項において読み替えて準用する同法第106条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、本定款に定める事業年度の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

一般社団法人 燕市医師会 個人情報保護方針

一般社団法人 燕市医師会(以下「当会」)は、個人情報を保護することが燕市医師会定款第2章第4条に定める事業活動の基本であるとともに、当会の社会的責任、責務であると考え、以下の個人情報保護方針を制定し、確実な履行に努めます。

1.個人情報の収集・利用及び提供について

(1)収集の原則

個人情報の収集は、目的を明確にし、事前に本人の同意を確認できる適切な方法で行います。

(2)利用・提供の原則

個人情報の利用、提供は、法令の定めに基づき事前に明確にした目的の範囲内でのみ行います。

2.開示、訂正請求への対応

当会は、個人情報について本人からの開示の要求があった場合は、合理的な期間、妥当な範囲内で対応いたします。
また、個人情報に誤り、変更があって、本人から訂正等の要求があった場合は、合理的な期間、必要な範囲内で対応いたします。

3.個人情報の適正管理について

当会は、収集した個人情報について、適切な安全対策を実施し、不正アクセス、改ざん、破壊、漏洩、紛失などを防止するために合理的な措置を講じます。

4.法令及びその他の規範の遵守について

当会は、個人情報保護責任者を設置し、個人情報に関して適用される法令及びその他の規範を遵守します。

5.個人情報保護・管理の継続的改善

当会は、監査責任者を設置して、定期的に監査を実施し、個人情報の保護・管理の見直し、改善に努めます。

以上